◎ご質問の件名
退職者のマイナンバーについて
◎ご質問の詳細
今年退職する社員(アルバイト)のマイナンバーの提示を依頼すべきか否かを教えて下さい。
※現在、対象社員は在籍中ですが出勤は終了しています。
依頼すべき場合、いつまでにどういった準備が必要かも併せてお願いします。
◎ファーストオピニオンの見解
現在は、退職者から番号通知カードの写しを提出いただき、その際は「個人情報取扱同意書」に署名捺印いただくことを想定しております。
◎楠の木会からの回答
先ず、マイナンバーの提示を依頼することは必要です。(但し、退職者とどうしても連絡が取れなくなっているといった事情がある場合は、別途ご相談下さい。)
今年退職ということで、現時点で考えられるマイナンバーの付記が必要な手続きは
・雇用保険加入者であれば雇用保険喪失時
・給与支払報告書作成事務
ということになります。
収集する場合は、ご本人に利用目的を明示した上で本人確認をし、番号を取集していただくという流れになります。時期としては、書類を作成するまでに収集できればよいので、退職時までになります。同意書を取られるのであればその中に利用目的も一緒に記載していただくとよろしいかと思います。
◎ご質問の件名
国家戦略特区について
◎ご質問の詳細
質問したい内容は、下記の通りです。
① 特区を利用した税制のメリット
② 対象となる事業の種類
③ 実際に対象となるために必要な手続きの流れや時期
◎ファーストオピニオンの見解
特にファーストオピニオンはございません。
現在、別事業を別法人で立ち上げる計画を立てております。その中で、戦略特区のメリットが享受できるのであれば活用したいと考え、ご質問させていただいております。
◎楠の木会からの回答
早速ですがご質問に関して、以下の通りご回答いたしますのでご確認ください。ご不明点がありましたらお気軽にお問合せください。
①特区を利用した税制のメリット
現在特区を利用した税制メリットは2つ、そして28年4月以降決定する見込みが1つあります。
(1)エンジェル税制
(2)一定の設備の減価償却費の前倒し
(3)スタートアップ法人減税
です。各種税制の詳細はお問い合わせいただければと思いますが、
スタートアップ法人減税については以下をご覧ください
https://youtu.be/EeXZeu6n_0o
②対象となる事業の種類
特区で設立された法人は「すべからく対象となる施策」と、「対象事業が限定」されている施策があります。
これは受けたい税制や施策ごとに確認が必要です。
③対象となるための手続きや流れ
上記②とも関係しますが、福岡市に法人住所があれば手続きが不要な施策もあれば、福岡県や福岡市、または内閣府に「事前の申請」が必要な施策があります。
今後やりたいと考えられている事業内容を教えていただけましたら、詳しくお調べできます。これからも、ぜひ一緒に考えさせて下さい。
よろしくお願いいたします。